2009年6月15日 第83回「今月の言葉」
裁判員制度について

●(1)裁判員制度がとうとうスタートしました。私は、これは非常におかしな制度だと思っています。最近の冤罪事件・・・「足利事件」で冤罪が晴れた菅家さんのようなケースがありますので、確かに「裁判員制度」のように民意が反映される制度は必要だと思います。その点では賛成ですが、この制度・仕組みがおかしいと思っています。
 その問題点を述べる前に、外国の民意を反映する制度をみてみます。
●(2)2009年6月19日号、週刊ポスト「池上彰の鳥の目、虫の目」

 <日本の裁判員制度と米国の陪審制、独仏伊の参審制とは、ここが違う!>

 <各国制度を“つまみ食い”>
 一般の裁判員制度が5月21日から始まりました。とはいえ、この日以降に起訴された事件を扱うので、裁判員が加わって審理が行なわれるのはまだ先のこと。裁判官や検察官、弁護士のスケジュールを調整し、裁判の進め方をあらかじめ打ち合わせる「公判前整理」をしてからのことになりますので、実際に始まるのは7月になってからです。
 裁判に市民の代表が参加するといえば、アメリカの「陪審制度」が有名です。陪審制は、そもそもイギリスで実施されていたものを、アメリカでも実施するようになったのです。
 裁判への市民参加は陪審制だけではありません。ドイツ、フランス、イタリアなどは「参審制」を導入しています。裁判をプロの裁判官だけに任せておかないで、市民が参加するという制度は、欧米ではごく普通のことなのです。
 このうち陪審制は、裁判ごとに抽選で選ばれた市民の代表だけで有罪か無罪かを決め、プロの裁判官が量刑を決定します。一方、参審制は、一定の任期ががあり、プロの裁判官と市民代表が一緒になって審理して、量刑までを決めます。
 これに対して裁判員制度は日本独自です。事件ごとに市民の代表が選ばれるという点では陪審制と同じで、プロの裁判官と市民代表が一緒になって審理する点は参審制と同一です。つまり、それぞれの要素を盛り込んだ日本独自の裁判制度なのです。別の言い方をすれば、諸外国の制度を“つまみ食い”したと言えるかもしれません。

 <陪審裁判は被告の要求>
 では、日本の裁判員制度は、アメリカの陪審制度と、どこが異なるのか。
 ハリウッド映画にしばしば登場する陪審裁判。アメリカ国民なら誰でも陪審員候補として裁判所に呼び出される可能性がありますから、、アメリカ人にとって身近な制度です。だからこそ映画にしやすいのです。
 実は陪審制は、どの裁判でも行なわれるというわけではありません。
 被告が無罪を訴え、「陪審制で裁いてくれ」と要求して初めて開かれるのです。映画では、被告がいつも無罪を主張していますね。被告が無罪を主張する事件についてのみ陪審裁判になるのですから、当たり前のことなのです。
 被告が最初から罪を認めているときは、陪審制ではなく、プロの裁判官による裁判になります。これまでの日本の裁判と方法は同じなのです。
 日本の裁判員制度は、殺人や強盗など凶悪事件について一律に裁判員が参加しますから、この点でも陪審制とは異なるのです。

 <起訴するかどうかも決定>
 アメリカの裁判への市民参加は、起訴の段階から始まっています。被告が無実を主張している場合は、「予審」と「大陪審」の2つの方法があります。
 予審(予備審問)は、公開です。「予審判事」と呼ばれる裁判官の前で、検察官が証拠を示して「起訴すべきだ」と主張します。これに弁護士が、「起訴すべきではない」と反論。本裁判さながらのやりとりを経て、予審判事が、起訴するかどうかを判断します。
 一方、大陪審は、本裁判よりも陪審員の数が多いので、こう呼ばれます。「重大な事件を裁く陪審員」という意味ではありません。
 大陪審は直訳で、これでは本裁判の陪審と紛らわしいので、「起訴陪審」と呼ばれることもあります。
 通常の裁判の陪審員は6人以上12人以下ですが、大陪審は16人以上23人以下となっています。
 大陪審には、被告の弁護士が出席できません。検察官が陪審員の前で証拠を示します。陪審員は、被告が有罪か無罪かを決めるのではなく、起訴するかどうかを決めるだけなのです。
 有罪か無罪かを決める本裁判では、陪審員の全員一致が求められますが、こちらは本裁判ではないので、多数決で決定します。
 いったん起訴され、陪審裁判が始まりますと、大陪審とはまったく別の陪審員たちが有罪か無罪かを判断することになります。

 <裁判の選択は国民の権利>
 起訴されても、被告は、プロの裁判官だけによる裁判か、陪審員による裁判か、選択する権利があります。陪審裁判を受けることは、アメリカの憲法が定めた国民の権利なのです。
 ここにアメリカの民主主義に関する考え方があります。政治や行政ばかりでなく、司法の分野でも、一部の専門家に任せるのではなく、市民の代表が判断すべきだという考え方です。
 プロの裁判官に判断を委ねると、勝手なことをされてしまう恐れがあるが、市民の代表が入っていれば、権力の意のままに裁判が進められることはないだろうという発想です。

 <「評決」と「判決」の違い>
 市民代表の判断に対する信頼をもとに、被告が有罪か無罪かを決める権限は陪審員に任されています。その判断が、「評決」です。
 日本の裁判員制度では、被告が有罪か無罪かは、プロの裁判官と素人の裁判員の双方で話し合って決めますが、アメリカは、この段階ではプロの裁判官は介入できません。裁判官は、どんな法律があるか、法律の解釈はどうなっているかなど、プロの立場から助言するだけなのです。
 陪審員が無罪の評決を出しますと、これで裁判はおしまい。検察官は控訴することができません。陪審員の判断を尊重しようというわけです。
 一方、有罪の評決が出ますと、今度はプロの裁判官が量刑を決めて言い渡すことになります。
 もちろん被告は控訴することが可能です。

 <プロの裁判官は“権力”>
 日本では、「裁判はプロの裁判官に任せておけばいいのに、なぜ素人が参加しなければならないのだ」という不満があります。
 ところがアメリカでは、プロの裁判官という「権力」に任せるのは危険だという発想があります。市民が参加した裁判を要求するのは被告の権利・・・これがアメリカの考え方です。
 「お上」を信用するか、しないか。ここに日米の違いが見えてきます。

●(3)さて、日本の「裁判員制度」を解説した資料が見つからないので、制度についての詳しい説明は省略しますが、メディアを通じてかなり紹介されていますので、多くの方は、大体のところは理解されていることと思います。
 要は、日当が1万円、3人(?)の裁判官と数人の裁判員が数日(3~4日)の審理で、有罪か無罪かを判断し、有罪であれば量刑を審理します。
 ここで私(藤森)が問題にするのは、下記の諸点です。①裁判員は他言は一切違法だということです。「内緒話」、特に、「重大事件」の詳しい内容を自分一人の心の内に一生留めて置くことは非常に苦しいものです。よく言われることに「悲しい事は、分かち合うと半分になり、楽しいことを分かち合うと倍になる」と。
 通常の、日常生活での秘密であっても、自分だけの心の内に秘めておくことは非常に難しいものです。それが「重大事件」の詳しい内容を、誰にも内緒で、心の奥深くに秘めておくことは、困難を極めます。
 特に、重大な問題を心に秘めておく事が訓練されていない一般の人にとっては、これはかなり厳しい問題です。幸いにして、私(藤森)は仕事柄、この点は訓練されているために、あまり問題にならないものと思われます。②次に、いろいろな歴史的流れの中から、専門家が、その犯罪に相応しい量刑を考え出すはずなのに、3~4日の、それも法律に興味・関心がある人ならばいざ知らず、全くの素人が、数日の審理の中から、歴史的・・・・・つまり20年、30年というスパンで考えて、この程度の犯罪はこの程度の量刑が相応しいだろうというバランス感覚をもって量刑を判断することが、どれほど可能であろうか?

③最近、大問題になっている「足利事件」で冤罪にされた菅家さん。当然のことですが、菅家さんは猛烈に怒っていて、当時の検察官や裁判長を許せないと言っています。
 後から詳しく述べますが、菅家さんの冤罪は、裁判員制度が採用されてからは、このようなミスは発生しにくくなるものと思います。このようなミスとは、何度も何度も「DNA鑑定」の再審を請求しているのに、放って置かれました。今回、完全かつ早期に最高検は白旗を上げました。これほど完敗の裁判が、何故、早期の再審に結びつかなかったのか、です。
 このようなケースでの過ちは裁判員制度の中からは発生しにくいように思いますが、しかし、今度は、従来のようなケースとは違う誤裁判が行なわれる可能性があります。
 それは後から紹介するとして、仮に、足利事件の菅家さんのような冤罪事件を発生させてしまった場合、裁判員の皆さんは、その後の人生をどのように生きたら良いのでしょうか?

 <知らん振りを決め込むのでしょうか?>
<それとも可能な限りの償いをするのでしょうか?>

 わずか数万円の日当を貰って、数日担当しただけの裁判員が、数年後、或いは十数年後に、自分が担当した裁判から「足利事件の菅家さん」のような冤罪者が現われたら、菅家さんだけでなく、担当した裁判員のその後の人生はどうなるのでしょうか?
 自分は制度上、たまたま担当しただけであって、自分なりに一生懸命やったのだからと、知らん振りを決め込むのでしょうか
 日当を返上して、数万円を冤罪者に渡すか、それとも、私有財産を使って、冤罪者の生活を支援するのでしょうか?
 どのような形を取ろうが、担当した裁判員のその後の人生は、かなり厳しいことになってしまうのではないでしょうか?
 ましてや死刑が執行されたならば、その受刑者が、たとえ死刑に相当する犯罪を犯した人間であることが明確であったとしても、心中、穏やかではないでしょう。ましてや、死刑が執行された後に、無罪が立証されたならば、担当した裁判員の皆さんの心境はどうなってしまうのでしょうか???

 どのような制度を活用しようが、どのような工夫をしようが、人間が裁く以上、「冤罪事件」は必ず発生するはずです。

④裁判員にとって、さらに厳しいことは、残酷、凶悪、猟奇的な殺人事件を担当した場合、その強烈な事件の写真やビデオを見なければならないことです。<切り裂かれた体>、<血まみれの現場>、<目を剥いた遺体>、<黒焦げに焼かれた遺体>・・・・・・等々。
 これらは事件をより正確に審理するために必要な資料であると思います。
 しかし、私(藤森)のように気の小さい人間がこのような写真を見たならば、一生、脳裏から離れず、食事をしているときや楽しいひと時、そしてさらには夢などに出てきて、少なくても数年は悩まされ、半ばノイローゼ気味になるはずです。そしてその後の私の人生は、あまり楽しいものになりにくくなるような気がします。その事件の当事者のような心境になる可能性もあるような気がします。
 両親を幸せに見送ることができなかった罪悪感もある中で、さらに他人の凶悪な事件の当事者みたいな心境にさせられてはたまりません。

 <第81回「今月の映画」「アライブ・・・生還者」>でご紹介しましたが、アンデス山脈で飛行機事故に遭い、72日間、事故で犠牲になった人たちの「人肉」を食べながら、16人の遭難者たちは生きながらえ、生還しました。
 万一、この事件の裁判員になったならば、抉り取られた犠牲者の体を撮影した写真を見るようになるのではないでしょうか?見るに耐えられますか?百歩譲って、耐えてその写真を見たとします。その映像は長期にわたって、脳裏に甦るのではないでしょうか?
 裁判に「民意」を反映させるための素晴らしい制度であるために、止むを得ない体験なのでしょうか?私(藤森)にはとても耐えられません。

 決してお金の問題ではありませんが、それでもせめて百万円くらい貰えれば、思い出したときに酒を飲みに行ったり、温泉旅行に行って、精神を癒すことができますが、わずか数万円の日当では、それもできません。それでは抱えるものが余りにも巨大過ぎます。
 人間には「向き・不向き」、「得手・不得手」というものがあります。ホラー映画が大好きな人もいますが、私は絶対に見ません。
 外科医は好んで外科医になっています。それを仮に、外科医の治療ミスを防ぐために体験をしろと言われたら、私は逃げ出します。いくら麻酔で感覚が無いということがわかっていても、人の体を切り開くようなことは絶対にできません。ましてや「頭蓋骨」を切り開く、まるで大工か土木仕事のような手術は、国外追放(?)されても私にはできません。

 それと同様に、裁判官はそういう残酷な事件に遭遇することが想定されていて、つまり理解して裁判官になっているはずです。それをそういうことが全く苦手、というよりも精神的に全く耐えられない私(藤森)のような小心者の人間が担当するということは、拷問や虐待を受けるのと同じ感覚です。

●(4)裁判員制度は何故必要なのでしょうか?

 仄聞するに、裁判官は友人・知人との親密な交友を避けるのだそうです。そのために一般国民・・・いわゆる民意との隔たりが生じるようです。一般の国民が楽しんだり体験したりする日常的な遊びなどは避けているのではないでしょうか?居酒屋で飲んで騒いだり、カラオケを楽しんだり・・・・・。  そのこと以外に、これは確かなようですが、法務省、検察庁、裁判所の中で人事交流をするために、人間関係ができてしまって、どちらかというと弁護士よりも検察の側に少し傾いているように思えます。
 人事の交流は大事ですが、中立の立場が要求される「裁判官」が検察よりの立場になる(?)のはいかがなものでしょうか?少なくても「心情的」にはそうなっているのではないでしょうか?検察庁で大変お世話になった裁判官が、その時の検事が担当する事件を、客観・冷静に審理できるものでしょうか?検察官が要求した量刑の八掛けという言葉も聞きます。
 「足利事件」で、宇都宮地裁が「DNA鑑定」での再審請求を半年も放置していたことも、裁判官が検察寄りになっていることから来る問題だと思われます。
 大マスコミも、政府の諮問委員などを引き受けたりすることで、時の権力に真っ向から対抗しにくい構図があるようですが、日本のように長期にわたって同じ体制が続くと、制度が変わりにくい社会になるのではないでしょうか?そういう意味では「裁判員制度」は、司法の世界が変化してくることが大いに期待できます。
 事実、本日(6月11日)のワイドショーにコメンテーターとして登場した元検事の方は、今回の「足利事件」で冤罪を受けた菅家さんに、最高検がマスコミを通じて謝罪したことは、かつて無いことで、画期的なことだとおっしゃっていました。これも裁判員制度がスタートしたことの影響だと考えられています。  そのように「裁判員制度」は、従来の悪い慣習を打破するのに、大変有効な方法だと思われますが、その反面、上記に述べたようなデメリットもありますし、さらに下記の新聞記事にあるような問題もあります。
 一体、どちらがより良い制度であるのか、個人個人が考えることではないでしょうか?とは言え、次の(5)ではとんでもない事が言われています。
●(5)2009年5月22日、読売新聞「裁判への国民参加・各国は」

 <欧州では縮小傾向>
 フランスは、米英の陪審制とは異なり、市民が裁判官と共に合議する「参審制」を採っている。殺人、強盗、婦女暴行などの重罪審理には参審員が加わり、裁判官と共に有罪か無罪かを認定し、量刑の決定を行なう。
 
 <略>  参審員が緊張にさらされることもある。先月末、誘拐・虐殺事件の裁判で、被告(25)が「(参審員らの)写真を撮るため、仲間がいる」などと脅迫したため、一部の参審員が退廷し、審理は中断に追い込まれた。1986年には、テロ組織のメンバーだった被告が参審員を脅迫する事件も起き、テロ絡みの裁判は裁判官だけの審理となった。  <量刑にブレ・多い辞退者>
 西欧全体で見ると、陪審・参審制度は縮小傾向にある。陪審や参審の人数確保といった制度運営上の難しさに加え、司法専門家の裁きに比べて量刑判断のブレが目立つなど、マイナス要因が浮上してきたからだ。
 ベルギーでは今月、妻の不倫相手に発砲し半身不随の重傷を負わせた男が陪審裁判で無罪となった。犯行に計画性はなく、「発砲の原因は妻の言動にある」という理由からで、弁護側も想定外の判決だった。「他人に重傷を負わせた被告に何の罰も与えないなんて、法の裁きとはいえない。判例に照らしても不自然」という反発が相次ぎ、陪審制をめぐる国内論争に発展した。
 英国政府は、暴力犯罪以外で審理が長期にわたる裁判や、テロなど治安にかかわる事件は陪審制の適用を除外する方向で手続きを進めている。審理の迅速化、費用削減に加え、誤審のリスクを減らすためだ。
 ドイツは1920年代、陪審制から参審制に移行したが、参審員は縮小されていき裁判官3人に対して現在わずか2人。ソ連解体後の93年に陪審制を導入したロシアでは昨年末、テロや国家反逆罪が除外された。
 仕事や病気を理由に参加を辞退する有権者が多いのも、各国共通の問題だ。「まともな口実を探す器量のない者だけが、この上なく複雑な審理を任されている」(英紙ザ・タイムズ)といった辛辣な批判もあり、制度への信頼が揺らぐ一因となっている。(パリ・林路郎、ブリュッセル・尾関航也)
●(6)私(藤森)の結論です。
 日当1万円でアルバイトを雇って、凶悪犯罪者を対象に数日間議論させ、その結果、死刑判決!!!
 アルバイトに死刑判決を出させて、その収入が数万円!!!
 たったのそれだけで、一生、判決に責任を持たされ、他言ができず、残酷な写真のイメージを脳裏に焼き付けられる!!!
 そんなイメージが、私にはあります。他にもいろいろ問題点が指摘されていますが、私にとっては、上記の諸点が大きな問題点です。  確かに、上告すればその後は、高等裁判所や最高裁判所が判決に責任を持つことになるとはいえ、私は絶対に引き受けたくないものです。  反対するだけではなく、それでは一体どういう形が良いでしょうか?
 私は、このように思います。
①最低限、アメリカのように、「有罪」か「無罪」か、だけを裁判員が決めて、量刑は裁判官が決めるようにすべきだと思います。
②私が理想とするのは、現在の裁判員制度と同じように進めるが、裁判員が出した意見や結論を参考にして、裁判官が判決する。会社でいえば「社外重役」のような立場とでもいいましょうか、一般国民はどのように感じているのか、どのように受け止めているのか、それらを参考にする程度が良いように思えます。

 でも、残酷な写真を見るのは辛いので、私はやっぱりやりたくない!!!

「新型インフルエンザ」が南半球を経て、「変異」が行なわれ、毒性を強める危険性が心配されています。次回は、最新情報と、その対策を特集します。昨日の読売新聞の記事の中に、「無関心」が一番多いとありました。「今、そこにある危機」状態の中で、無関心が多数とは驚きです。
 悲惨なことには、誰も触れたくないのは当然です。しかし、その危険が迫っているのであれば、より早く、より正しい情報に触れて、より良い対策を立てるべきではないでしょうか?!>

<文責:藤森弘司>

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